2023年04月13日
◇ 化学物質管理者講習について
令和6年4月から、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う事業場においては、化学物質管理者を選任し、化学物質の管理に係る技術的事項を管理させる必要があります。また、化学物質管理者は、所定の講習を修了した者(または同等以上の能力を有すると認められる者)から選任する必要があります。(安衛則第12条の5)
所定の講習
①リスクアセスメント対象物を製造する事業場
化学物質管理者講習(令和4年厚生労働省告示第276号)
②上記以外の事業場
上記の講習または化学物質管理者講習に準ずる講習(令和4年9月7日付け基発0907第1号)
詳細については コチラをご覧ください。
◇ 保護具着用管理責任者教育について
令和6年4月から、化学物質のリスクアセスメントの結果に基づく措置として、労働者に保護具を使用させるときは、保護具着用管理責任者を選任する必要があります。
(安衛則第12条の6)
保護具着用管理責任者は、保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者(以下「有資格者」という)から選任しなければならず、有資格者から選任することができない場合は、保護具着用管理責任者教育を受講した者から選任しなければなりません。また、有資格者から選任する場合も、保護具着用管理責任者教育を受講することが望ましいとされています。
詳細については コチラをご覧ください。