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事業者は、後述の対象業種及び規模の事業場ごとに、安全管理者となる資格を有する者から安全管理者を選任しなければなりません。(安衛法第11条第1項)
安全管理者は事業場に専属の者から選任します。ただし二人以上選任する場合で労働安全コンサルタントが選任される場合は労働安全コンサルタントのうち一人については専属の必要はありません。また、安全管理者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任し、遅滞なく所轄労働基準監督署長に報告しなければなりません。(安衛則第4条)
また、特殊化学設備を設置する事業場であって、労働局長が指定した事業場は、指定された施設単位ごとに、必要な数の安全管理者を選任しなければなりません。
そのほか、業種及び規模によっては安全管理者のうち少なくとも一人を専任の安全管理者としなければならない場合もあります。
安全管理者を選任すべき事業場であるにもかかわらず選任しなかった場合は、五十万円以下の罰金が科せられます。(安衛法第120条)
業種
林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・ じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業
事業場の規模
常時50人以上の労働者を使用する事業場
(安衛令第3条)
事業場における業種が対象業種であり、かつ、常時50人以上の労働者が働いている場合選任が必要となります。労働者の数には、日雇労働者やパートタイマー等の臨時的労働者の数を含みます。
専任とすべき業種および規模
| 業種 |
規模 (労働者数) |
| 建設業、有機化学工業製品製造業、石油製品製造業 | 300人以上 |
| 無機化学工業製品製造業、化学肥料製造業、道路貨物運送業、港湾運送業 | 500人以上 |
| 紙・パルプ製造業、鉄鋼業、造船業 | 1,000人以上 |
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上記以外 (過去3年間の労働災害による休業1日以上の死傷者数の合計が100人を超える事業場に限る) |
2,000人以上 |
専任の安全管理者は、原則として当該管理業務以外の業務に従事することはできません。
安全管理者は、次の(1)または(2)に該当する者等から選任します。
(1)「安全管理者選任時研修」を修了した者で、次の表の年数以上産業安全の実務に従事した経験を有する者
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大学・高専卒 |
高等学校卒 |
その他 |
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理科系統 |
2年 |
4年 |
7年 |
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理科系統以外 |
4年 |
6年 |
7年 |
(2)労働安全コンサルタント
※上記の経験等がなくても研修の受講は可能です。
安全管理者選任時研修カリキュラム
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科目 |
範囲 |
時間数 |
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安全管理 |
・企業経営と安全 ・安全管理者の役割と職務 ・総合的な安全衛生管理の進め方 ・安全活動 ・労働災害の原因の調査と再発防止対策 |
3.0 |
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事業場における安全衛生の水準の向上を図ることを目的として事業者が一連の過程を定めて行う自主的活動 |
・危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置 ・労働安全衛生マネジメントシステム |
3.0 |
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安全教育 |
・安全教育の実施計画の作成 ・安全教育の方法 ・作業標準の作成と周知 |
1.5 |
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関係法令 |
・労働安全関係法令 |
1.5 |
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確認試験・解説 |
・研修の効果の確認 |
0.5 |
計9.5時間(2日間)
通達により「研修の修了時に試験の実施等により研修の効果の確認を行うことが望ましい」とされているため、研修の最後に確認試験・解説を実施します。
なお、保有資格に応じた科目免除は行いません。全ての科目を受講された方に修了証を交付します。
15,000円/1名(税・テキスト代込み)
現在準備中( ○○月頃受付開始予定)
後日の交付となります(約2週間後)。修了証の郵送をご希望の場合は講習日当日に切手460円分をご持参いただきます。
埼玉県
令和8年 準備中
会場:当協会内講義室(埼玉県さいたま市南区 JR南浦和駅東口下車徒歩3分)