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低 圧 電 気 取 扱
低圧の充電電路の敷設若しくは修理の業務、配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電
路のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務においては、低圧電気取扱特別教育を修了した
者でなければ業務につくことはできません。(法第59条、規則第36条)
また経済産業省の資格である第二種電気工事士免許を取得していても、低圧電気取扱業務等につく場合は必
ず厚生労働省の電気取扱(低圧)作業特別教育を修了していなければなりません。
今回開催します「低圧電気取扱学科特別教育」は学科講習だけであり、実技を行いません。
当協会では学科修了証を交付致しますので、実技講習については、各事業所で規定時間の実技を実施して
いただき、各事業所で証明をして下さい。(低圧の活線作業及び活線近接作業の方法:7時間以上(開閉器
の操作の業務のみの場合は1時間以上))
講習科目と時間数(学科講習)
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講 習 科 目 |
時間数 |
合計 |
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低圧の電気に関する基礎知識 |
1 |
7 |
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低圧の電気設備に関する基礎知識 |
2 |
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低圧用の安全作業に関する基礎知識 |
1 |
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低圧の活線作業及び活線近接作業の方法 |
2 |
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関係法令 |
1 |
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講習終了後に簡単な確認テストを行います。 |
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(注意)電気工事士の資格を有する者でも、特別教育の科目の省略はできない。
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上級の資格について注意しなければならないことは、同じ労働安全衛生法令上の上級の資格でなければならないということです。 よく思い違いされている例として、電気技士など、電気関係の資格を有する者に対しては、安衛法令上の電気取扱業務に関する特別教育をする必要はないと考えられていることがあります。 電気技士の資格は経済産業省関係の資格であって、安衛法令上の電気取扱業務に係る特別教育の科目を省略できる上位の資格とはならないのです。 安全衛生に関しては安衛法令上の特別教育で修得しなければなりません。 資格の観点が違うからです。 |

≪その他の資格≫
◎ 電気取扱(特別高圧)作業特別教育
交流は600Vを超え7000V以下、直流は750Vを超え7000V以下の電気の取扱
(法第59条、規則第36条)