講習日程に戻る 玉掛の資格

玉    掛    け

つり上げ荷重1トン未満のクレーン等(天井クレーン、トラッククレーン、デリック等)の玉掛け作業に

ついては、玉掛け特別教育を修了していなければなりなせん。(法第59条、規則第36条)

また, つり上げ荷重が1トン以上のクレーン等については、補助作業であれば玉掛けを行うことができます。

 

講習科目と時間数

講 習 科 目

時間数

合計

クレーン等に関する知識

クレーン等の玉掛けの方法

クレーン等の玉掛けに必要な力学に関する知識

関係法令

クレーン等の運転のための合図(実技)

クレーン等の玉掛け(実技)

講習終了後に簡単な確認テストを行います。

     クレーン等:クレーン、移動式クレーン及びデリックをいう。

 

玉  掛  ワイヤロープやチェーンその他の玉掛け用具を用いて、荷をクレーン等のつり具に掛けたり

(荷掛け)、外したり(荷はずし)する作業。

つり上げ荷重 クレーンの構造と材料に応じて負荷させることができる最大の荷重、フック等のつり具の重

量を含む。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


≪その他の資格≫

◎ 玉掛け技能講習:つり上げ荷重1トン以上のクレーン等の玉掛け作業 (法第61条、令第20条、別表第18