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玉 掛 け
つり上げ荷重1トン未満のクレーン等(天井クレーン、トラッククレーン、デリック等)の玉掛け作業に
ついては、玉掛け特別教育を修了していなければなりなせん。(法第59条、規則第36条)
また, つり上げ荷重が1トン以上のクレーン等については、補助作業であれば玉掛けを行うことができます。
講習科目と時間数
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講 習 科 目 |
時間数 |
合計 |
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クレーン等に関する知識 |
1 |
9 |
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クレーン等の玉掛けの方法 |
2 |
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クレーン等の玉掛けに必要な力学に関する知識 |
1 |
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関係法令 |
1 |
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クレーン等の運転のための合図(実技) |
1 |
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クレーン等の玉掛け(実技) |
3 |
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講習終了後に簡単な確認テストを行います。 |
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クレーン等:クレーン、移動式クレーン及びデリックをいう。
玉 掛 け: ワイヤロープやチェーンその他の玉掛け用具を用いて、荷をクレーン等のつり具に掛けたり
(荷掛け)、外したり(荷はずし)する作業。
つり上げ荷重: クレーンの構造と材料に応じて負荷させることができる最大の荷重、フック等のつり具の重
量を含む。


◎ 玉掛け技能講習:つり上げ荷重1トン以上のクレーン等の玉掛け作業 (法第61条、令第20条、別表第18)