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ショベルローダー等

 

最大荷重1トン未満のショベルローダー等を運転する場合は、ショベルローダ運転特別教育を修了していな

ければなりません。(法第59条、規則第36条)ただし、道路交通法の道路上を走行させる運転は除かれます。

ショベルローダー、フォークローダーが運転できます。

 

講習科目と時間数

講 習 科 目

時間数

合計

ショベルローダー等の走行に関する装置の構造および取り扱いに関する知識

12

ショベルローダー等の荷役に関する装置の構造および取り扱いに関する知識

ショベルローダー等の運転に必要な力学に関する知識

関係法令

ショベルローダー等の走行の操作(実技)

ショベルローダー等の荷役の操作(実技)

講習終了後に簡単な確認テストを行います。

 

ショベルローダー:荷を積載するバケットなどの装置及びこれを昇降させるアームを備えた荷役車両をいう。

 

フォークローダー:ショベルローダーのバケットの代わりに各種フォークアタッチメントを取り付けた荷役車両

をいう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


≪その他の資格≫

◎ ショベルローダー等運転技能講習

最大荷重1トン以上の運転(法第61条、令第20条、別表第18