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ショベルローダー等
最大荷重1トン未満のショベルローダー等を運転する場合は、ショベルローダー等運転特別教育を修了していな
ければなりません。(法第59条、規則第36条)ただし、道路交通法の道路上を走行させる運転は除かれます。
ショベルローダー、フォークローダーが運転できます。
講習科目と時間数
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講 習 科 目 |
時間数 |
合計 |
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ショベルローダー等の走行に関する装置の構造および取り扱いに関する知識 |
2 |
12 |
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ショベルローダー等の荷役に関する装置の構造および取り扱いに関する知識 |
2 |
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ショベルローダー等の運転に必要な力学に関する知識 |
1 |
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関係法令 |
1 |
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ショベルローダー等の走行の操作(実技) |
4 |
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ショベルローダー等の荷役の操作(実技) |
2 |
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講習終了後に簡単な確認テストを行います。 |
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ショベルローダー:荷を積載するバケットなどの装置及びこれを昇降させるアームを備えた荷役車両をいう。
フォークローダー:ショベルローダーのバケットの代わりに各種フォークアタッチメントを取り付けた荷役車両
をいう。


≪その他の資格≫
◎ ショベルローダー等運転技能講習
最大荷重1トン以上の運転(法第61条、令第20条、別表第18)