講習日程に戻る 産業用ロボットの資格

産業用ロボットの動作の順序,位置,速度の設定等を行う場合は、産業用ロボット教示作業特別教育を

修了した者でなければ業務につくことはできません。

最近,産業用ロボットによる新しいタイプの事故が多発しています。(法第59条、規則第36条)

 今回開催します「産業用ロボット教示作業学科特別教育」は学科講習だけであり、実技を行いません。

当協会では学科修了証を交付致しますので、実技講習については、各事業所で規定時間の実技を実施して

いただき、各事業所で証明をして下さい(産業用ロボットの操作の方法:1時間以上・産業用ロボット

の教示等の作業の方法:2時間以上)

 

講習科目と時間数(学科講習)

講 習 科 目

時間数

合計

産業用ロボットに関する知識

12

産業用ロボットの教示等の作業に関する知識

関係法令

講習終了後に簡単な確認テストを行います。

 

産業用ロボット:マニプレータ(人間の上肢に類似した機能)及び記憶装置を有し、記憶装置の情報に基づ

きマニプレータの伸縮、屈折、上下移動、左右移動若しくは旋回の動作又はこれらの複合動

作を自動的に行うことができる機械

教  示  等:産業用ロボットのマニプレータの動作の順序、位置又は速度の設定、変更又は確認

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪その他の資格≫

◎ 産業用ロボット検査等作業特別教育

検査等の業務又は検査等に係る機器の操作の業務(法第59条、規則第36条)