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産 業 用 ロ ボ ッ ト
産業用ロボットの動作の順序,位置,速度の設定等を行う場合は、産業用ロボット教示作業特別教育を
修了した者でなければ業務につくことはできません。
最近,産業用ロボットによる新しいタイプの事故が多発しています。(法第59条、規則第36条)
今回開催します「産業用ロボット教示作業学科特別教育」は学科講習だけであり、実技を行いません。
当協会では学科修了証を交付致しますので、実技講習については、各事業所で規定時間の実技を実施して
いただき、各事業所で証明をして下さい。(産業用ロボットの操作の方法:1時間以上・産業用ロボット
の教示等の作業の方法:2時間以上)
講習科目と時間数(学科講習)
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講 習 科 目 |
時間数 |
合計 |
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産業用ロボットに関する知識 |
2 |
12 |
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産業用ロボットの教示等の作業に関する知識 |
4 |
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関係法令 |
1 |
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講習終了後に簡単な確認テストを行います。 |
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産業用ロボット:マニプレータ(人間の上肢に類似した機能)及び記憶装置を有し、記憶装置の情報に基づ
きマニプレータの伸縮、屈折、上下移動、左右移動若しくは旋回の動作又はこれらの複合動
作を自動的に行うことができる機械
教 示 等:産業用ロボットのマニプレータの動作の順序、位置又は速度の設定、変更又は確認

≪その他の資格≫
◎ 産業用ロボット検査等作業特別教育
検査等の業務又は検査等に係る機器の操作の業務(法第59条、規則第36条)