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ク レ ー ン
つり上げ荷重5トン未満のクレーンの運転については、クレーン運転特別教育を修了していなければ
なりなせん。(法第59条、規則第36条)
天井クレーン、ホイスト式クレーン、クライミングクレーン、テルハ(無制限)等固定されたクレーンの取
り扱いができます。
ただし、トラッククレーン等の不特定の場所に移動できるクレーンの取り扱いはできません。
講習科目と時間数
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講 習 科 目 |
時間数 |
合計 |
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クレーンに関する知識 |
3 |
13 |
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原動機および電気に関する知識 |
3 |
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クレーンの運転のために必要な力学に関する知識 |
2 |
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関係法令 |
1 |
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クレーンの運転(実技) |
3 |
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クレーンの運転のための合図(実技) |
1 |
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講習終了後に簡単な確認テストを行います。 |
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クレーン :動力を用いて荷をつり上げ、これを水平に運搬することを目的とする機械装置のうち、移動
式クレーン及びデリックを除いたもの。
つり上げ荷重:クレーンの構造と材料に応じて負荷させることができる最大の荷重、フック等のつり具の重
量を含む。






≪その他の資格≫
◎ クレーン運転士免許:つり上げ荷重5トン以上の運転
◎ クレーン運転士限定免許:床上運転式クレーンだけの運転に限る(法第61条、令第20条、規則第69条)