講習日程に戻る クレーンの資格

つり上げ荷重5トン未満のクレーンの運転については、クレーン運転特別教育を修了していなければ

なりなせん。(法第59条、規則第36条)

天井クレーン、ホイスト式クレーン、クライミングクレーン、テルハ(無制限)等固定されたクレーンの取

り扱いができます。

ただし、トラッククレーン等の不特定の場所に移動できるクレーンの取り扱いはできません。

 

講習科目と時間数

講 習 科 目

時間数

合計

クレーンに関する知識

13

原動機および電気に関する知識

クレーンの運転のために必要な力学に関する知識

関係法令

クレーンの運転(実技)

クレーンの運転のための合図(実技)

講習終了後に簡単な確認テストを行います。

 

クレーン  :動力を用いて荷をつり上げ、これを水平に運搬することを目的とする機械装置のうち、移動

式クレーン及びデリックを除いたもの。

つり上げ荷重:クレーンの構造と材料に応じて負荷させることができる最大の荷重、フック等のつり具の重

量を含む。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪その他の資格≫

◎ クレーン運転士免許:つり上げ荷重5トン以上の運転

◎ クレーン運転士限定免許:床上運転式クレーンだけの運転に限る(法第61条、令第20条、規則第69条)

◎ 床上操作式クレーン運転技能講習:つり上げ荷重5トン以上の床上操作式の運転に限る       

                          (法第61条、令第20条、別表第18