戻る 危険物取扱者の資格

危 険 物 取 扱 者

者(乙種四類)試

 

消防法第10条で指定数量以上の危険物の貯蔵・取扱は、貯蔵所以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び

取扱所以外の場所でこれを取り扱ってはならないと規定されており、このように製造所等以外の場所での指定数量以

上の危険物の貯蔵・取扱は禁止されている。

 

 当協会では,危険物取扱者(乙種四類)試験に備えて,合格の鍵となる重要なポイントと,これまでに出題され

た例題を,初めての受験者にも分かりやすく指導をする準備講習会を開催致します。

(この資格で取扱える品目 @ガソリンA灯油・軽油B重油等)

試験は各都道府県で実施しておりますので、ご都合に合わせて各自で申し込んで下さい。

最寄の消防署等に申込書(願書)がありますので、各試験日の申込(願書受付)期間内に手続きをして下さい。

試験日等の詳細は「消防試験研究センター」で確認してください。

 当協会では、試験日が多い『中央試験センター(東京)』をご案内しますが、あらかじめ試験日、申込(願書受付)期間

などを確認されるとご希望の試験日で受験できると思います。試験料は受験者のご負担となります。

こちらから確認できます。→ 詳細(消防試験研究センター)

 

危険物取扱者 (消防法第13条第3項)

 製造所等における危険物の取扱は、危険物取扱者みずからあるいは危険物取扱者(丙種を除く。)が立ち会わなければ

できないとされている。このように危険物取扱者は、危険物の貯蔵又は取扱について法令上強い権限が付与されている

が、反面大きな責務を有している。

免状の種類

取 扱 作 業

立 会 い

甲   種

全    類

全    類

乙   種

指定された類

指定された類

丙   種

指定された危険物

×

<注意> 表中、指定された類とは、危険物取扱者試験に合格した類をいい、指定された危険物とは、ガソリン、灯油、軽

油、第3石油類(重油、潤滑油及び引火点130度以上のものに限る。)、第4石油類及び動植物油類をいう。

 

危険物保安監督者 (法第13条)

政令に定める製造所等の所有者、管理者又は占有者は危険物の取扱い作業に関し、当該危険物の取扱いのできる危険物

取扱者の中から危険物保安監督者を選任しなければならないとされている。

資格 ……… 製造所において6ヶ月以上の危険物取扱いの実務経験を有する甲種又は乙種危険物取扱者は、危険物保

安監督者になる資格を有する(乙種については、取り扱うことができる類に限る。)ただし丙種危険物取扱

者にあっては、危険物保安監督者になるための資格を有しない。