石綿(アスベスト)
はじめに
石綿(アスベスト)は、1970〜1990年ごろに大量に輸入され、その多くは建材として建築物等に大
量に使用されておりました。
すでに石綿を含有する製品のうち、建材、摩擦材及び接着剤については、製造、使用等が禁止されています。
今後は、建築物等の老朽化による解体工事の増加に伴って、解体工事を行う労働者の石綿ばく露による、肺
がんや中皮腫等の健康障害の発生が懸念されております。
よって、解体工事等を行う労働者の健康障害防止の対策の充実を図るため、石綿障害予防規則を制定し、
平成17年7月1日より施行されることとなりました。
「石綿作業主任者技能講習」の講習科目と時間数
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講 習 科 目 |
時間数 |
合計 |
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石綿による健康障害及びその予防措置に関する知識 |
2 |
11 |
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作業環境の改善方法に関する知識 |
4 |
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保護具に関する知識 |
2 |
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関 係 法 令 |
2 |
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修 了 試 験 |
1 |
資格について
※ 石綿作業主任者(石綿作業主任者技能講習修了者) 労働安全衛生法第14条、石綿障害予防規則第19条
石綿等が使用されている建築物又は工作物の解体等の作業に係る業務を行う場合は、石綿作業主任者を選
任しなければなりません。
平成18年4月1日から一部規則の改正により資格の内容が変わりましたのでご注意下さい。
特に石綿関係の資格が変わりまして、主任者に必要な資格として従来は特定化学物質等作業主任者技能講
習でしたが、今後は「石綿作業主任者技能講習」の資格が必要です。
すでに特定化学物質等作業主任者技能講習を取得済みの方は従来どおり主任者になれますので改めて資格
を取得する必要はありません。
また、特定化学物質等作業主任者技能講習の名称が変更になり、下記の名称となり、石綿は除かれて、
四アルキル鉛の取扱等ができるようになりました。
従来の四アルキル鉛等作業主任者技能講習はなくなりました。
※ 石綿特別教育 労働安全衛生法第59条第3項、石綿障害予防規則第27条
石綿等が使用されている建築物又は工作物の解体等の作業に係る業務を行う場合は、衛生のための特
別教育が必要とされています。
作業者は石綿作業主任者の指揮監督のもとで行うことになっています。
「石綿特別教育」の講習科目と時間数
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講 習 科 目 |
時間数 |
合計 |
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石綿等の有害性 |
0.5 |
4.5 |
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石綿等の使用状況 |
1 |
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石綿等の粉じんの発散を抑制するための措置 |
1 |
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保護具の使用方法 |
1 |
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その他石綿等のばく露の防止に関し必要な事項 |
1 |
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講習終了後に簡単な確認テストを行います。 |
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石綿障害予防規則の改正(平成21年4月1日施行)により「保護具の使用方法」の科目の時間が
30分間増加して1時間となりました。
詳細は“こちら”よりご確認下さい。
石綿の種類
・クリソタイル(白石綿)
・アモサイト(茶石綿)
・クロシドライト(青石綿)
その他、角閃石系のトレモライト・
アクチノライト・アンソフィライト
石綿粉じん
空気中に浮遊する、又は浮遊しやすい堆積
した石綿の粒子をいう。
石綿繊維は約0.01〜0.1μm
(1mmの10万分の一から1万分の一)
石綿の特性
燃えない、混ざりやすい、引張りに強い、電気を通しにくい、磨耗しにくい、
薬品に強い
石綿の有害性
石綿肺、肺がん、中皮腫
石綿を吸い込んでから発症するまでの期間は相当長く、例えば中皮腫の場合は約35年の潜伏期間を経て
発病するといわれています。
石綿の用途
防織品(溶接等の火炎からの養成に使用)、ジョイントシート(蒸気漏れ等を防ぐフランジ部分に使用)、
ブレーキライニング、吹付け石綿(配管の保温用・天井、はり、壁等の耐火被覆材など)、スレート波材
(屋根材に使用)など