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移 動 式 ク レ ー ン
つり上げ荷重1トン未満の移動式クレーンの運転については、移動式クレーン運転特別教育を修了し
ていなければなりなせん。ただし、道路交通法の道路上を走行させる運転は除かれます。
積載型トラッククレーン(1トン未満)の取り扱いができます。ただし、天井クレーン等の固定された
クレーンの取り扱いはできません。
つきましては、別紙のとおり移動式クレーン運転特別教育の講習を開催致しますので受講されるようお勧めし
ます。(法第59条、規則第36条)
講習科目と時間数
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講 習 科 目 |
時間数 |
合計 |
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移動式クレーンに関する知識 |
3 |
13 |
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原動機および電気に関する知識 |
3 |
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移動式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識 |
2 |
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関係法令 |
1 |
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移動式クレーンの運転(実技) |
3 |
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移動式クレーンの運転のための合図(実技) |
1 |
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講習終了後に簡単な確認テストを行います。 |
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移動式クレーン: 動力を用いて荷をつり上げ、これを水平に運搬することを目的とする機械装置であって、原
動機を内臓し、かつ、不特定の場所に移動させることができる方式のものをいう。
つり上げ荷重 : クレーンの構造と材料に応じて負荷させることができる最大の荷重、フック等のつり具の重
量を含む。
◎ 移動式クレーン運転士免許
つり上げ荷重5トン以上の運転 (法第61条、令第20条、規則第69条)
◎ 小型移動式クレーン運転技能講習
つり上げ荷重1トン以上5トン未満の運転 (法第61条、令第20条、別表第18)