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ダイオキシン類

(廃棄物の焼却施設に関する業務に係る特別教育)

MPj04088490000[1]
 


廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシンばく露防止対策として、

廃棄物の焼却施設の運転、点検等作業又は解体作業を行う場合には、

本講習のダイオキシン類業務特別教育が必要とされています。

(法第59条、規則第36条)

               

講習科目と時間数

講 習 科 目

時間数

合計

ダイオキシン類の有害性

0.5

作業の方法及び事故の場合の措置

1.5

保護具の使用方法

作業開始時の設備の点検

0.5

その他ダイオキシン類のばくろの防止に関し必要な事項

0.5

講習終了後に簡単な確認テストを行います。

 

労働安全衛生規則第36条(特別教育を必要とする業務)

34 ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成11年政令第433号)別表第1第5号に掲げる廃棄物焼却

炉を有する廃棄物の焼却施設(第90条第5号の3を除き、以下「廃棄物の焼却施設」という。)において

ばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務(第36号に掲げる業務を除く。)

35 廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の保守点検等の業務

36 廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等の業務及びこれに伴うばいじ

ん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務

 

ダイオキシン類

 

          ポリ塩化ジベンゾ−パラ−ジオキシン(PCDD類)75種類

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ポリ塩化ジベンゾフラン              コプラナ−ポリ塩化ビフェニル

(PCDF類)135種類             (Co−PCB類)12種の同族体     

 

 

 

 

 

 

 

 


 ダイオキシン類の発生量は、廃棄物の焼却によるものが最も多くなっており、廃棄物焼却施設で作業している

者の人体内への摂取量が一番多く危険であると考えられているが、それ以外にも作業場内の空気汚染状況を測

定する者、または大気、土壌、水質等を分析・研究する者についてもダイオキシン類に接触する危険があり、十

分な注意が必要と思われる。

 また、日常生活においても我々はある程度のダイオキシン類を食品類や大気、土壌等から人体内に取り込まれ

ている。

ダイオキシン類の毒性としては、発ガン性、免疫毒性、生殖毒性がある。