講習日程に戻る ボイラーの資格

ボ イ ラ ー

 

資格:ボイラー取扱技能講習

小規模のボイラーを取り扱う業務に従事する場合は、ボイラー取扱技能講習の資格が必要です。

また、ボイラーを取り扱うにあたり、作業主任者(指揮監督者)を選任する必要があり、今回のボイラー

取扱技能講の資格で小規模のボイラーであれば作業主任者になることができます。

無資格でボイラーを取扱うことは法律で禁じられています。(法第14条、法第61条)

 

講習科目と時間数

講 習 科 目

時間数

合計

ボイラーの構造に関する知識

15

ボイラーの取り扱いに関する知識

点火及び燃焼に関する知識

点火及び異常時の処置に関する知識

関 係 法 令

修 了 試 験

 

ボイラー取扱技能講習で取り扱えるボイラー

(例)

小規模ボイラー  伝熱面積  自動車整備業 暖房・給湯用  3.9u

*温水ボイラー:14u以下  旅 館    暖房・給湯用 5.85u

*蒸気ボイラー: 3u以下  食品製造業  蒸気        2.51u

*貫流ボイラー:30u以下  クリーニング 蒸気         1.9u

伝熱面積:ボイラーで、火が水に熱を伝える部分の面積をいう。

 上記以外のボイラーを取り扱う場合は、下記の資格が必要になります。(詳細は省略します)

 

◎ 特級ボイラー技士免許:取扱・作業主任者[伝熱面積の合計:500u以上]

◎ 一級ボイラー技士免許:取扱・作業主任者[伝熱面積の合計:25u以上500u未満]

◎ 二級ボイラー技士免許:取扱・作業主任者[伝熱面積の合計:25u未満]

※ 以上、免許の受験は実務経験が必要です。(法第14条、法第61条)