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役 員 退 職 金 規 定
(目的)
第1条 この規定は、財団法人労働安全衛生管理協会の役員の退職金について定めたものである。
(適用範囲)
第2条 この規定による退職金制度は、協会に勤務する常勤役員に適用する。
(退職金の不支給・減額)
第3条 次の各号の一に該当する者については、退職金を支給しない。ただし、事情により算出した退職金の支給額を減額して支給することがある。
1.法令違反、重大なる過失又は故意による行為で協会に著しい損害を与え退職したとき。
2.刑事事件に関し有罪の判決を受けたとき。
3.定款の規定に基づき、役員を解任されたとき。
4.退職後、又は支給日までの間において在職中の行為につき解任に相当する事由が発見されたとき。
2.退職金の支給後に前項第2号及び第4号に規定する事由が発見された場合は、支給した退職金の返還を求めることができる。
(支給基準)
第4条 退職金額は、次の方法により算出された額の合計額とする。
退職時における報酬月額(諸手当を除く)×役位別在任月数×役位別支給基準率(別表)
2.役員が次の事由により退職する場合は、前項で算出した金額の全額を支給する。
1.死亡による退職
2.傷病に起因する退職
3.任期満了に伴う退職
4.自己の都合で辞任を申し出役員会で了承された退職
3.前2項以外の理由で退職して場合は、その理由又は情状により退職金額を増額又は減額して支給する。増減額は理事会でその都度決議する。
別 表
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役 位 |
支給基準率 |
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会 長 |
5/100 |
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専務理事 |
3/100 |
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理 事 |
1/100 |
(兼務役員)
第5条 使用人(職員)兼務役員の退職金は、次により算出した額とする。
(1)役員就任時において、使用人としての退職金の支給を受けなかった者に対しては、退職時における使用人分の給与を基準として、職員退職金規定に基づいて算出された額に役員月額報酬分(退職時の役員月額報酬から使用人分の給与を控除した金額)を基準に、前条の算出により算出した役員退職金を加算した額を支給する。
(在任月数の算出)
第6条 在任月数は役員に就任した日から起算し、退職又は退任の日までとする。
2.在任月数の1ヶ月未満は切り捨てる。
3.勤務の途中で退任(辞任)し、再度就任した場合はこれを通算する。
(金額の端数計算)
第7条 退職金の最終計算において、千円未満の端数があるときはこれを切り上げる。
(退職特別功労金)
第8条 常勤役員でその在任中に協会に貢献し、特に功労のあった者に対しては理事会の承認を得て、第4条により算出した退職金の30%以内の範囲で特別功労金を別途支給することが出来る。
(受給権者)
第9条 役員が死亡した場合の退職金又は退職功労金は、死亡当時、本人の収入により生計を維持していた遺族に支給する。
2.前項の遺族の範囲及び支給順位については、労働基準法施行規則第42条から第45条の定めるところを準用する。
(支払の時期および方法)
第10条 退職金、特別功労金の支給は、退職の日から60日以内にその全額を通貨で支払う。ただし、本人の同意があるときは口座振込み又は金融機関振出し小切手などにより支払うことがある。
2.本協会に債務のある場合は、その債務を返済した後に支払う。
付 則
1.この規定は平成14年4月1日から実施する。
2.当規定第6条による役員の就任日は、実施日にかかわらず実際に就任した日とする。