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財 団 法 人   労 働 安 全 衛 生 管 理 協 会

 

寄   附   行   為

 

第1章  総   則

(名 称)

第 1 条 この法人は、財団法人労働安全衛生管理協会という。

(事務所)

第 2 条 この法人は、主たる事務所を埼玉県さいたま市南区南浦和二丁目27番15号に置く。

      なお、理事会の議決を経て、必要な地に支部を置くことができる。

(目 的)

第 3 条 この法人は、労働安全衛生法に基づく技能講習及び特別教育を行い、労働者の安全衛生の確保並びに技能水準の向上を図り、もって、労働災害の防止及び快適な作業環境の形成に寄与することを目的とする。

(事 業)

第 4 条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

    (1)労働安全衛生法(以下「法」という。)第76条第1項の技能講習

     (2)法第59条に規定する安全衛生教育

     (3)法第60条に規定する職長等の教育

     (4)労務管理、経営管理に関する各種講習会の開催

     (5)その他、この法人の目的を達成するため必要な事業

 

第2章  財産及び会計

(財産の構成)

第 5 条 この法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。

     (1)財産目録に記載された財産

     (2)寄附された金品

     (3)財産から生ずる収入

     (4)事業から生ずる収入

     (5)その他の収入

(財産の種別)

第 6 条 この法人の財産は、基本財産及び運用財産の2種とする。

2.基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。

(1)財産目録中、基本財産の部に記載された財産

(2)理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産

3.運用財産は、基本財産以外の財産で構成する。

(基本財産の処分の制限)

条 基本財産は消費し、又は抵当権その他担保に供してはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、理事会において理事の4分の3以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、厚生労働大臣の承認を受けて、その一部を処分することができる。

 

(財産の管理)

条 この法人の財産は、会長が管理する。

2.前項の管理の方法は、理事会の議決により定める。

3.基本財産のうち現金は、確実な銀行に預け入れなければならない。

(経費の支弁)

条 この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。

(事業計画及び予算)

第10条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、会長がこれを作成し、理事会の議決及び評議員会の同意を経て、毎会計年度開始前に厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。

(暫定予算)

第11条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。

2.前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告等)

第12条 この法人の事業報告、決算及び財産目録は、会長が作成し、監事の監査を経て、理事会の議決及び評議員会の同意を経て、毎会計年度終了後3ヶ月以内に厚生労働大臣に報告しなければならない。この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。

(長期借入金)

第13条 この法人が資金の借入れをしようとするときは、この会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の議決及び評議員会の同意を経、かつ、厚生労働大臣に届け出なければならない。

(会計年度)

第14条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。

(会計及び財務規定)

第15条 この寄附行為に定めるもののほか、この法人の会計及び財務について重要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

 

第3章  役 員 等

(役員の種類及び選任)

第16条 この法人に、次の役員を置く。

(1)理事 5名以上10名以内(うち会長1名、専務理事1名とする。)

(2)監事 1名以上3名以内

2.役員は評議員会で選任する。

3.会長、専務理事は、理事会において理事の互選により定める。

4.理事、監事及び評議員は、相互に兼ねることができない。

5.理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を厚生労働大臣に届け出なくてはならない。

6.監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

 

(役員の職務)

第17条 会長は、この法人を代表し、業務を総理する。

2.専務理事は、業務を処理するとともに会長に事故があるとき、又は欠けたときは、会長の職務を代行する。

3.理事は、理事会を構成して、業務の執行を決定する。

4.監事は、次に掲げる職務を行う。

    (1)財産の状況を監査すること。

    (2)理事の業務執行の状況を監査すること。

    (3)財産及び会計の状況又は業務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを理事会、評議委員会又は厚生労働大臣に報告すること。

    (4)前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は評議委員会の招集を請求し、若しくは第4章又は第5章の定めにかかわらず、理事会又は評議委員会を召集すること。

(役員の任期)

第18条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠又は増員により選出された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

2.役員は、再任されることができる。

3.役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(役員の解任)

第19条 役員に役員としてふさわしくない行為があった場合には、理事会及び評議員会において、それぞれの理事及び評議員の3分の2以上の議決を経て、解任することができる。この場合、理事会及び評議員会において議決する前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。

(報酬等)

第20条 役員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。

2.役員には費用を弁償することができる。

3.前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

(顧 問)

第21条 この法人に、顧問若干名を置くことができる。

2.顧問は、会長が理事会の承認を得て委嘱する。

3.顧問の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

4.顧問は、この法人の運営の基本方針に関し会長の諮問に応ずるほか、必要と認める場合は、会長に意見を述べることができる。

5.会長は、顧問に顧問としてふさわしくない行為があった場合は、理事会の議決によりその者を解任することができる。

 

第4章  理 事 会 等

(構 成)

第22条 理事会は、理事をもって構成する。

(理事会の機能)

第23条 理事会は、この寄附行為において別に規定するもののほか、この法人の業務遂行上必要と認める事項について議決する。

(理事会の開催)

第24条 通常理事会は、年2回開催する。

2.臨時理事会は、次に掲げる場合に開催する。

    (1)会長が必要と認めたとき。

    (2)理事現在数の3分の1以上の者又は監事から会議に付議すべき事項を記載した書面により開催の請求があったとき。

(3)監事が第17条第4項第4号の規定に基づいて招集するとき。

(理事会の招集)

第25条 理事会は、前条第2項第3号の場合を除いて会長が招集する。

2.会長は、前条第2項第2号に該当する場合は、速やかに理事会を招集しなければならない。

3.理事会を招集するときは、理事に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに会議開催の日時及び場所を少なくとも7日前までに通知しなければならない。

(議 長)

第26条 理事会の議長は、会長とする。

(定足数)

第27条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ、開会することができない。

(議 決)

第28条 理事会の議事は、この寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(書面表決等)

第29条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。この場合において前条2条の規定の適用については、これを会議に出席したものとみなす。

(議事録)

第30条 理事会の議事について、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

    (1)開催の日時及び場所

    (2)理事の現在数

    (3)会議に出席した理事の氏名

    (4)議決事項

    (5)議事の経過及び発言の要旨

2.議事録には、議事録署名人2人以上が議長とともに署名しなければならない。

 

第5章  評議員及び評議員会

(評議員)

第31条 この法人に、評議員5名以上10名以内を置く。

2.評議員は、理事会で選出し、会長がこれを委嘱する。

3.評議員には、第18条及び第19条の規定を準用する。

(評議員会)

第32条 評議員会は、評議員をもって構成する。

2.評議員会は、会長が招集する。

3.評議員会の議長は、評議員会において互選する。

4.評議員会は、この寄附行為に定めるもののほか、会長の諮問に応じ、必要な事項について審議し、 助言する。

5.評議員会には、第24条、第25条及び第27条から第30条までの規定を準用する。

6.前各項に定めるもののほか、評議員会の運営に関し必要な事項は、理事会で定める。

 

第6章  寄附行為の変更及び解散

(寄附行為の変更)

第33条 この寄附行為は、理事会及び評議員会において理事及び評議員の3分の2以上の議決を経、かつ厚生労働大臣の認可を得なければ、変更することができない。

(解 散)

第34条 この法人は、民法第68条第1項2号から第4号までの規定によるほか、理事会及び評議員会において理事及び評議員の4分の3以上の議決を経、かつ厚生労働大臣の許可のあったときに解散する。

2.この法人が解散したときに存ずる残余財産は、理事会及び評議員会において理事及び評議員の4分の3以上の議決を経て、労働災害防止を目的とする団体に寄附するものとする。

 

第7章  情 報 公 開

第35条 この法人は、次に掲げる資料を主たる事務所に備え置き、原則として、一般の閲覧に供する。

    (1)寄附行為

    (2)役員名簿

    (3)事業報告書

    (4)収支計算書

    (5)正味財産増減計算書

    (6)貸借対照表

    (7)財産目録

    (8)事業計画書

    (9)収支予算書

 

第8章  雑   則

(報 告)

第36条 会長は、毎会計年度終了後3ヶ月以内に次の事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。

    (1)当該年度の事業の実施状況

    (2)当該年度の決算

(3)当該年度の財産目録

2.会長は、毎事業年度の開始前に当該年度の事業計画及び収支予算書を報告しなければならない。

(委 任)

第37条 この寄附行為の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。